服部緑地

園内(無料エリア)での撮影、催し物などをお考えの方へ

園内での撮影、催し物などをお考えの方へ

以下の内容については事前の申請・使用料が必要となります。
・写真撮影や動画撮影のうち、商用利用を目的としたもの
・スポーツ、レクリエーション、催し物などで特定の場所を一定時間利用する場合
・参加費を徴収する催し物(観察会、音楽活動)などの営利行為を伴うもの
※都市緑化植物園(06-6866-3621)、民家集落博物館(06-6862-3137)については、施設へ直接お問い合わせください。

申請から使用までの流れ

  1. 申請内容の確認
    管理事務所窓口またはお電話で詳細をお伺いし、内容の審査や日程調整を行います。
    ※実施場所や内容の分かる企画書などをご用意いただくとご案内がスムーズです。
  2. 各種様式の提出
    行為許可申請の様式は管理事務所窓口または当ページ下部よりダウンロードし
    管理事務所窓口へご提出ください。                                      ※行政による公共目的の利用、学校による授業の一環としての利用など、使用料の減額・免除を申請する場合は、使用料減額・免除申請書の提出が必要です。
    ※ファックス(FAX:06-6868-2016)、またはメールhattori-parkcenter@daiwalease.jp 送付で申請書をお送りください。申請内容に問題がなければ返信やご連絡は致しません。申請以外の内容のメールやFAXにつきましてはご対応致しかねます。
    ※実施日の1週間前までにご提出ください。
    ※仮設工作物(テント、ステージ等)の設置について、使用料の減免については、別途様式がございます。管理事務所までご相談ください。またその場合、申請に時間を要しますので、実施日の1ヶ月前までにご連絡ください。
  3. 申請書の受理
    申請内容を変更またはキャンセルする場合は、必ず実施日前日までにお電話にてお知らせください。
  4. 使用料のお支払い
    写真撮影・小規模な動画撮影は¥1,740オリエンテーリングや催し物は¥3,670、の行為許可料金を、実施日当日、開始前に管理事務所2階窓口でお支払いください。
    引き換えに許可証を発行します。
    (テントなどの仮設工作物を設置する場合、別途、占有料金が必要です。)
    ※写真撮影会であっても、営利を伴わず、他の来園者の利用を阻害していなければ、写真撮影(1,740円)となります。
    ※参加費を徴収する営利目的の撮影会については、「催し」として人数にかかわらず行為許可(3,670円)

様式ダウンロード

≫イベント企画書(PDF) イベント企画書(Excel)
≫行為許可申請書(PDF)   行為許可申請書(Excel)
≫都市公園占用許可申請書(PDF) 都市公園占用許可申請書(Word)
≫仮設工作物申請書(PDF) 仮設工作物申請書(Word)
誓約書・行為許可(Word) 誓約書・行為許可(PDF)
誓約書・占用許可(World) 誓約書・占用許可(PDF)

注意事項

【一般園地(無料エリア)ご利用の方】

火気器具を使用する露店等の開設(火災予防条例第45条) 豊中市 (city.toyonaka.osaka.jp)

【植物園(有料エリア)をご利用の方】

露店・屋台などを出店される関係者様にお知らせ|吹田市公式ウェブサイト (city.suita.osaka.jp)

お問合せ

服部緑地管理事務所
TEL.06-6862-4945(9:00~17:00、年末年始休み)
FAX.06-6868-2016