園内での撮影、催し物などをお考えの方へ
園内で商用利用を目的とした写真撮影・動画撮影や、催し物を行われる場合は、事前の申請・使用料が必要となります。
許可使用につきまして※必ずご確認ください
【許可使用につきまして】
無制限に自由な利用や独占利用が行われると、公園管理上支障を及ぼすこととなり秩序維持ができなくなるおそれがあることから、公園の利用内容に一定の制限を設けています。
【許可が必要な行為】
1.はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(→管理事務所にご相談ください)
2.業としてロケーション又は写真撮影をすること。(→写真撮影の申請)
3.競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること。(→催しの申請)
4.服部緑地の有料施設を使用すること。(→各施設の申請)
※出典:大阪府都市公園条例 第四条(行為の許可)
【写真撮影の申請】
業としてのロケーション又は写真撮影
営利を目的とした写真撮影・映画・テレビなどの野外撮影やロケーション
(一般利用を排除しない場合)
※内容の審査において、内容が公園管理上、好ましくないものは、内容を変更して頂く場合がございます。
※一般利用を阻害する場合や、営利目的の撮影会などの催しは、写真撮影ではなく行為許可が必要です。
※スポーツ施設などの利用料金施設を占用利用して撮影等をする場合の利用料金は、当該施設の目的外利用料金のお支払いが必要です。(写真撮影の利用料金は頂きません。)
【催しの申請】
園路や広場を、下記行為でご利用される場合は行為許可の申請が必要です。
ア)物品の販売又はその他の営利行為を伴うもの
① マルシェ等のイベント会場内等での物販
② キャンプテント等のレンタルサービス
③ コスプレ撮影会等
イ)営利行為を伴わないもの
①駅伝・マラソン大会
②音楽活動
③観察会・写生会
④稽古・訓練・講習会
⑤スポーツ大会(練習による独占排他的な使用を含む。)・運動会
⑥調査・研究
⑦その他、これらと同等の催し(オリエンテーリング大会、ウォークラリー等)
※催しについては、規模の大小を問わず、許可申請の対象となります。(例:数人での絵画の展示やスポーツ等の運動会、講習会等)
※学校等の校外学習遠足等の公園施設見学(昼食等を含む。)は、一般使用(自由使用)に当たるものであり、当該「催し」に類するものではありませんが、学校単位等として、特定の場所をある一定の時間(100名以上かつ2時間以上)においてレクリエーション等(催し)を行う場合は、行為許可が必要です。
【各施設の申請】
申請方法・必要書類などにつきましては、下記のご利用エリアからご確認ください。
服部緑地(無料エリア)
服部緑地都市緑化植物園(有料施設)
日本民家集落博物館(有料施設) 日本民家集落博物館ご利用案内