服部緑地

【お知らせ】行為許可お申込み開始日について

大阪府都市公園条例第4条第1項第3号の行為許可につきまして、申込みの期間は、原則として、使用日から起算して90日前から開始()とし、申請の順として使用の申込みを決定することといたしますので、ご案内させていただきます。

なお、申込み受付開始日以後に同日付けで同日程の申請が提出された場合は、指定管理者において抽選で決定することをあらかじめ定めますが、その他の場合は、個々の状況に応じて大阪府が判断します。

大阪府オーパス・スポーツ施設情報システムで運用している施設、陸上競技場、野外音楽堂、都市緑化植物園、バーベキュー場を併用して使用する場合は、申込みの期日を上記施設に合わせることといたします。

また、警察等の他の関係機関との事前協議や他の施設利用との調整等が必要な大規模利用であり、 充分な近隣住民への事前周知等、長期間の調整を要すると指定管理者が判断するものについても、 土木事務所との協議により、通常よりも前倒しして受付することも可能といたします。

占用利用が伴う行為許可につきましては、大阪府への申請書提出が必要ですので、実施1か月前を受付締切とさせていただきます。