自転車等放置禁止区域の拡大と仮設駐輪場の設置について(東中央広場ほか)
2025年3月25日
豊中市の条例により、令和7年4月1日より、東中央広場及びいなり山児童遊戯場の一部が自転車等の放置禁止区域に指定されます。
豊中市ホームページ 放置自転車対策(外部リンク)
自転車等放置禁止区域の適用後は、放置禁止区域内に放置されている自転車等は移動保管(撤去)の対象となります。
放置禁止区域は、東中央広場及びいなり山児童遊戯場の一部です。詳しくは以下の「放置禁止区域拡大図」をご覧ください。
■新たに放置禁止区域に設定されるエリア(赤い斜線のエリア)

■仮設駐輪場について
東中央広場内に仮設駐輪場を設置していますので、そちらをご利用ください。
※仮設駐輪場のご利用は無料です。
※令和7年夏頃に有料駐輪場を設置予定です。詳細は決まり次第お知らせします。
※仮設駐輪場に置かれた自転車の紛失・破損・盗難につきまして、豊中市・服部緑地は一切の責任を負いません。
【以下、豊中市ホームページよりの引用】
服部緑地内において多数の自転車が放置され、日常的に公園利用に支障が生じているため
服部緑地内に駐輪場(仮設駐輪場)を設置し自転車等放置禁止区域に指定します。